■税制度(重量税は課税されます)
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種類
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内容及び問い合わせ先
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| 軽自動車税 |
身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者の用に供する自動車など。
構造上身体障害者などの利用に供するためのものと認められる自動車など。
→減免区市町村役場の税務窓口
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| 自動車税減免 |
→都道府県事務所または福祉事務所 |
| 自動車取得税減免 |
→都道府県事務所または福祉事務所 |
消費税
※ 詳細下記参照 |
身体障害者による運転に支障がないような運転補助装置を有した車両および、車椅子送迎仕様車両非課税 ※詳細下記参照
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■貸付・助成(自治体により異なります)
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種類
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内容及び問い合わせ先
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| 購入資金貸付 |
正業または、通勤時に必要な自動車購入資金。
→福祉事務所
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| 自動車改造費の助成 |
身体障害者が運転する為に必要な運転装置
→福祉事務所(販売店の見積書が必要) |
| 自動車運転技能取得費の貸付 |
正業または、就職する為に必要な自動車の運転免許を取得する場合、必要な経費を貸付および助成する。
→福祉事務所(自治体により異なります) |
| 有料道路の通行料金の割引 |
下肢または体幹不自由者が足代わりとして自ら運転、もしくは重度の身体障害者を乗せて介護者が運転する場合、当該身体障害者または、これと生計を一にする車が対象
→福祉事務所(割引証は福祉事務所で発行されます) |
| 駐車禁止規制の適応除外 |
身体障害者の利用する自動車に対し駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める。
→警察署 |
※貸付・助成の申請については、登録前(商談段階)に必ず問い合わせて下さい。
自治体の予算または、本人の収入により適応しない場合があります。
車種などによっても異なる場合があります。
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高齢化社会 |
| ■減免申請の手続きに必要な書類など |
| 身体障害者など本人が所有し運転する場合 |
1減免申請書
2身体障害者手帳・戦傷病手帳(原本)
3運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
4減免を受けようとする自動車の検査証
5印鑑(認印)6これまでに減免を受けていた場合は、その自動車の名義変更登録または、抹消登録した自動車検査証(写し) |
| 身体障害者と生計を一にする者が所有し、または運転する場合 |
1減免申請書
2身体障害者手帳・戦傷病手帳・療育手帳(原本)
3運転する者の運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
4減免を受けようとする自動車の検査証
5印鑑(認印)
6通学・通院(歯科への通院を除く)・通所・正業の証明書
7住民票(世帯全員で続柄の記載のあるもの・世帯分離している場合には、それぞれの住民票と続柄の確認できるもの
8減免を受けようとする自動車の使用目的を記載した自認書
9障害の状態に関する証明書
10患者票
11生計同一証明書(保険所長の証明による「自動車税などの減免処置に係わる証明書」)
※9〜11については精神障害者と生計を一にする者が運転する場合に必要、ただし生計同一証明書が提出された時には住民票は必要ない。わが国は現在、65歳以上の高齢者人口が約19%に達し、今後、ますます高齢化の進行が予測されています。こうした高齢化社会の中で、旅行や買い物、通院など誰もが不自由なく安全で快適に移動できる手段が今後ますます必要となってきます。
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税制度詳細 |
| 消費税(国税) |
| 車椅子仕様 |
助手席回転シート仕様 |
助手席サイドムービングシート仕様 |
サイドステップ仕様 |
セルフトランスポート仕様 |
| 非課税 |
課税 |
非課税 |
課税 |
非課税(バリアフリーシート)
課税(車椅子収納装置) |
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| 概要 |
身体障害者用自動車の購入および修理は非課税扱いです。
●身体障害者用自動車とは
(1)身体に障害のある方の運転に支障がないように、身体の状態に応じた下記の補助装置がとりつけられている自動車
イ.手動装置(アクセルペダル、ブレーキペダルの操作を下肢に代えて上肢でできるようにした装置)
ロ.左足用アクセル
ハ.足踏式方向指示器
ニ.右駐車ブレーキレバー
ホ.足動装置(上肢に代えて両下肢でできるようにした装置)
ヘ.運転用改造座席 (2)車いすおよび電動いすを使用する身障者を車いすとともに送迎できるよう、リフトを備え、車いすの固定装置を装備した自動車 なお、上記の補助装置の修理も非課税となりますのでご留意ください。 |
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| 自動車税(地方税)/ 自動車取得税(地方税) |
| 車いす仕様 |
助手席回転シ−ト仕様 |
助手席サイドムービングシ−ト仕様 |
サイドステップ仕様 |
セルフトランスポート仕様 |
| 課税※1※2 |
課税※1 |
課税※1 |
課税※1 |
課税※1 |
| 概要 |
※1架装の有無にかかわらず、身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者の用に供する自動車として使用する場合、減免となります。障害度(等級)により減免額が異なります。
(身体障害者手帳、または福祉事務所長の証明が必要) ※2一部地域では、車いす移動車(8ナンバー)への改造により、構造上、身体障害者の利用に供するためのものと認められ、減免の対象となる場合があります。 |
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1 消費税法 概要 |
| 消費税は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供及び輸入取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や政策的配慮から、課税の対象としない非課税取引が定められています。 |
非課税取引 |
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。
(消法4、6、消法別表第一、消令8〜16の2) |
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参考資料
(身体障害者用物品の範囲)
法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項《身体障害者用物品の範囲等》の規定により厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
(平12課消2−10、平12官総8−3により改正)
【税理士・行政書士 鈴木税理士事務所】 |
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